レンタル契約の規約

第1条(定義)「レンタル契約」とは、鴻燕日本株式会社(以下、「当社」という)が所有する携帯電話・Wi-Fi及び付属品(SIMカード、電池パック)等(以下、総称して「機器」という)をレンタル契約申込者(以下、「利用者」という)に貸与するにあたり、当社と利用者と取り交わす契約を言います。
第2条(契約の成立) 1)利用者が当社の定める所定の手続きにより申込を完了し、当社がこれを承認した時点をもって契約の成立とします。2)当社は契約申込者が本契約を違反し又は違反する恐れがあるとき、その他当社に業務遂行上障害があると認めたときは、本契約の申込みを承諾しないことがあります。
第3条(通信機器及び付属品等の貸与、返却) 通信機器の貸出、返却は指定された場所 (宅配含む)において行われるものとします。
第4条(レンタル期間) 1)海外機器のレンタル期間は、出発予定日から帰国予定日までとします。日本国内のレンタル期間は、レンタル申込書に記載する期間とし、端末返却日の前日をレンタル終了日とします。2)申込用紙に記入したレンタル期間は、原則として、一切変更はできないものとします。万一、利用者の都合により、申込用紙に記入された出国予定日より遅れて出国した場合や、帰国予定日より早く帰国された場合でも、当社はその差額分を返却いたしません。3)レンタル期間は貸出日から最長90日とします。 4)但し(2.3)に定めたことを事前にレンタル期間の短縮・延長ともに連絡を受け、当社がこれを承認した場合は、この限りではございません。
第5条(レンタル期間の延長) 1)利用者はレンタル期間を延長する場合、レンタル期間終了前にその旨を当社に伝えるものとします。但し、延長期間分の利用料金は同様に発生します。2)返却日を過ぎても契約期間の延長の申し出がない場合は、通信機器の回線停止処置を予告無く行うことが出来るものとします。回線停止後は電話機の利用が出来なくなり、また回線の復帰はできません。この場合の利用停止等にかかる費用は利用者負担となります。3)返却日に通信機器の返却がない場合は、レンタル期間終了の翌日から返却の日までの延滞 料金(¥1,100円/日)及びその間に発生した通話料金等をお支払いただきます。
第6条(申込の取消し) 第2条の申込を取り消す場合は、直ちに当社に対しその旨を連絡するものとします。レンタル開始予定の前日及び当日(¥2,200円)のキャンセル料を 支払うものとします。但し、当社より通信機器発送後の取消しに対しては、日程に 関らず、キャンセル料を支払うものとします。
第7条(料金等) 本サービスの料金は、当社の定めるレンタル料金と通話料金等からなります。その他付加サービス料金においては、別途に定めた料金とします。
1)レンタル料金 当社の指定する料金を適用します。
2)通話料金 ①発信は電話機の発信ボタンを押した時点から積算されます(通信会社に よっては、通話が成立した時点から積算される場合もあります)。②受信は、通話が成立した時点から積算されます。③フリーダイヤルやコレクトコール等を使用した場合でも、通信機器の使用時間に応じて積算される場合もあります。④通話時間は分課金となり、 通話時間に関し、機材不良または通信障害が認められない場合、利用者からの一切の異議申立をお受けできません。
第8条(支払い方法) 1)本サービス利用により生じた料金の支払いは当社指定の   クレジットカード若しくは請求書払いとします。2)請求額の支払いがなされない場合は請求額に対し支払い期日の翌日から、完済の日までの日数に応じ、年利15%の割合に よる遅延損害金をお申込者に請求します。
第9条(保証金) 1)利用者がレンタル料金を後日当社から発行する請求書による金融機関振込で支払うときは、当社規定により保証金をお預かりする場合があります。2)保証金の額は、1台あたり5万円とします。ただし、利用状況により保証金の増額の場合が あります。3)保証金については、無税・無利息とします。4)保証金は、レンタル終了後30日以内に返還するものとします。5)保証金を返還する場合は、利用者がレンタル契約に基づき支払うべき料金があるときは、上記料金を保証金から相殺し、残額を返還 します。
第10条(料金の変更) 本サービスのレンタル料金、通話料金及び補償料金等は、予告 なく変更する場合があります。また、申込契約時(利用規約に同意いただいた際)の料金が適用されます。
第11条(通信機器の管理及び滅失・毀損等) 1)利用者は当社指定の用法に従い善良なる管理者の注意義務をもって通信機器および付属品等を利用・保管するものとします。 2)利用者はレンタル期間中に通信機器および付属品等が滅失・毀損した場合、または 紛失・盗難にあった場合は直ちにその旨を当社に連絡するものとします。利用者が当社に連絡した日から、当社が所定の手続きを完了するまでの間に発生した通話料金は当該通話が利用者によって行われたか否かを問わず、利用者の負担とします。

盗難・紛失・全損(本体)部分損害(本体)SIMカード充電器変換プラグパック
¥55,000¥11,000¥5,500¥5,500¥3,300¥1,100


3)前項の場合には、利用者は通信機器および付属品等の実質(最大¥55,000)を負担 するものとします。但し、安心補償制度適用の場合はこの限りではありません。衛星携帯電話は当社が別途定めるところによる。
第12条(安心補償制度)1)任意加入安心補償制度とは、レンタル期間中に通信機器 および付属品等の滅失、毀損、紛失、盗難にあった場合にその損害を補償する制度をいいます。但し、以下の基本免責控除を発生します。2)毀損とは、貸出できない程度の外傷のある状態を指し、当社の判断によるものとします。

盗難・紛失・全損(本体)部分損害(本体)SIMカード充電器変換プラグパック
¥5,500¥1,100¥1,100¥550¥330¥110


第13条(例外事項) 機器に発生した損害が以下の各号に定められる事由に起因する場合、安心補償は適用されません。1)詐欺、横領。 2)利用者の故意または重大過失。3) 戦争、変乱または原子力危機。4)地震、荒天等の天災 。
第14条(禁止事故) 1)利用者は、通信機器に他の物品等を取り付けたり、通信機器の改造、また性能に変更を行ってはなりません。2)利用者は、通信機器及び当社に対する権利を第三者に譲渡、質入れ、転貸など、当社の通信機器に関わる権利を侵害する行為を  行ってはなりません。
第15条(通信機器の利用制限) 1)本サービスで利用される通信機器は、当社指定の方式による通信サービスを提供している国及び地域でのみ利用できます。2)通信機器の利用の際には、以下の各事項に定める制限があります。これらにより利用者が損害を被った場合 でも、当社が一切の責任を負わないものとします。
① 通信機器から、もしくは通信機器への通話は傍受される可能性があること。
② サービスが使用可能な国及び地域においても、電波の届かない場所や、各国の電話 会社の事情により、利用できない場合があること。 
③ 精密機器である通信機器は、注意をもって使用している場合でも、故障することが あること。
第16条(レンタル契約の解約) 1)当社は利用者が次の各項目のいずれかに該当したときは、通信による催告をせずに直ちにレンタル契約を解約することが出来るものとします。この場合、当社は通信機器の回線停止処置を行うことが出来ます。
① 申込書に虚偽の記載が判明したとき
② 利用者の信用状況が著しく悪化したとき
③ 本利用規約に違反したとき
④ 通信機器の使用方法ならびに使用目的が公序良俗に照らして適当でないと判断されたとき。                                     2)前項の解約があった場合は、利用者は直ちに通信機器を返却するほか、 解約によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとします。
第17条(レンタル契約の変更) 本利用規約は予告なく変更することがあります。
第18条(不担保特約) 当社は、利用者が通信機器を本来の目的に利用できなかったことにより、利用者及び第三者が被った事故または損害等については、原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとし、利用者は これを予め異議なく承諾するものとします。
第19条(合意管轄) 本利用規約に関して、当社と利用者の間に争議が発生した場合、訴額の如何に関わらず東京地方裁判所を合意管轄とすることに同意するものとします。